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道路運送車両法の新保安基準「自動車盗難発生警報装置」について 拝啓 残暑の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、今年の7月から、道路運送車両法の新保安基準が実施され 自動車盗難発生警報装置に新制度が適用されました。 これにより「自動車盗難発生警報装置技術基準」なるものが設けられ、 車検時にカーセキュリティも点検の対象に入ることになりました。 弊社製品「音声式カーセキュリティGILSEED」は技術基準4.2.3.警報装置に 関する要件の4.2.3.1 一定音階の警報装置(一定の周波数スペクトル)に 該当し(音声は一定の音階ではない為)以後、技術基準適合外に分類される ことになりました。 弊社と致しましても技術基準適合外として扱われる事を、とても残念で納得の いくところではありませんがGILSEEDは音声で威嚇・発報するのが魅力の商品だと 信じておりますので、この商品につきましては登録を断念する事にいたしました。 ですが、商品には問題はなく、法律上販売してはいけない訳ではありませんので、 今後も商品の販売は引き続き行っていく所存です。 今後は、技術基準適合商品開発に社員一同、努力して参りたいと存じます。 つきましては、上記ご理解のうえ、相変わりませずお引き立てのほど、 何卒よろしくお願い申し上げます。 まずは、お知らせ方々お願いまで。 |