道路運送車両法の新保安基準「自動車盗難発生警報装置」について

拝啓 残暑の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今年の7月から、道路運送車両法の新保安基準が実施され
自動車盗難発生警報装置に新制度が適用されました。
これにより「自動車盗難発生警報装置技術基準」なるものが設けられ、
車検時にカーセキュリティも点検の対象に入ることになりました。

弊社製品「音声式カーセキュリティGILSEED」は技術基準4.2.3.警報装置に
関する要件の4.2.3.1 一定音階の警報装置(一定の周波数スペクトル)に
該当し(音声は一定の音階ではない為)以後、技術基準適合外に分類される
ことになりました。
弊社と致しましても技術基準適合外として扱われる事を、とても残念で納得の
いくところではありませんがGILSEEDは音声で威嚇・発報するのが魅力の商品だと
信じておりますので、この商品につきましては登録を断念する事にいたしました。
ですが、商品には問題はなく、法律上販売してはいけない訳ではありませんので、
今後も商品の販売は引き続き行っていく所存です。

今後は、技術基準適合商品開発に社員一同、努力して参りたいと存じます。
つきましては、上記ご理解のうえ、相変わりませずお引き立てのほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。
まずは、お知らせ方々お願いまで。




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